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産業廃棄物処理業・運輸交通 許可申請関係


産業廃棄物関係


産業廃棄物収集運搬事業許可をとるには


産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
産業廃棄物 : 事業活動に伴って出る廃棄物で、法律で定められた20種類を産業廃棄物といいます。
特別産業廃棄物 : 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に係る
被害を生ずるおそれがあるものを特定管理産業廃棄物といいます。

産業廃棄物関係

(1) 事業の用に供する施設がある。
(2) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類を所持している。
   【法人の場合】講習会修了証の写しを役員が所持している。
   【個人の場合】講習会修了証の写しを事業主が所持している。


産業廃棄物中間処理申請


産業廃棄物中間処理申請

産業廃棄物処分業は、埋立、海洋投棄を行う「最終処分」と、焼却、破砕、脱水、中和等を行う
「中間処理」に分けられます。産業廃棄物中間処理業を営むためには、
処理施設の設置許可(15条許可)と業の許可(14条許可)が必要です。




必要となる主な条件運輸交通関係


(1) 車両5台以上(軽自動車以外)運転者も5人必要。
(2) 運行管理者がいること。または、雇用の予定があること。
(3) 整備管理者がいること。または、雇用の予定があること。
(4) 車庫の前面道路が必要な幅員を確保できること。
(5) 直近の決算書の純資産額が当面必要な資金をクリアーしていること。

運輸交通関係


一般貨物自動車運送事業許可 (主にトラック) をとるには


一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を
5台以上使用して有償で貨物を運搬する事業をいいます。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要になります。
申請をしてから許可されるまでには、3~6ヶ月程度掛かりますので、
その期間を見越して計画を立てる必要があります。

※上記の条件を満たしている事。



一般旅客自動車運送事業許可 (主にタクシー) をとるには


旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ自動車を使用して旅客を運送する事業をいうもので、
法人タクシー・ハイヤー(一般乗用旅客自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要です。

上記の 【必要となる主な条件】 の1つ目が異なり、車両10台以上(軽自動車以外)運転者も10人必要。
※一部地域では5台から。また増車抑制の地域がありますのでご注意ください。



一般貸切旅客自動車運送事業許可 (主にバス) をとるには


「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業です。
貸切バス事業(乗車定員11人以上の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を
有償で輸送する事業)を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。
申請書の提出先は営業所設置予定の都道府県の「運輸支局」になります。

上記の 【必要となる主な条件】 の1つ目が異なり、小型バス3台以上(軽自動車以外)運転者も3人必要。



他にもございますので、お気軽にご相談下さい。









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