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建設業許可関係


建設業許可の許可を取るには、最低でも以下の条件が必要です。


建設業許可関係

経営業務管理責任者がいること


条件
建設業を営む法人の常勤取締役として5年(7年)以上の経営経験があること。
または建設業の個人事業主として5年(7年)以上の経営経験があること。

公的証明による確認
法人取締役の場合、商業登記簿の閉鎖役員欄で確認。
個人事業主の場合、市町村役場の所得証明。

実際に工事を請負っている事の確認、 5年(7年)以上の契約書・注文書等。



専任技術者がいること


資格がある場合 : 資格者証の原本確認と写しの添付。
資格がない場合 : 実務10年の証明。



資金の裏付があること


法人の場合 : 直近の決算書で自己資本額500万円以上。
個人で青色申告の場合 : 直近の決算書で元入金500万円以上。
上記の条件に合わない場合 : 融資可能証明書または申請前1週間以内の残高証明。



一定額以上の下請工事を発注するには、特定建設業の許可が必要です。


特定建設業許可・大臣許可をとるには!


(1) 1級の専任技術者がいること
(2) 財務要件の下記すべてを満たすこと
・ 資本金が2,000万円以上
・ 総資本が4,000万円以上
・ 流動比率が75%以上
・ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと



こんな時に、大臣許可が必要です。


複数の都道府県内に営業所を設ける場合には

営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を
行う事務所をいいます。建設業に無関係な支店、営業所および単にと机上の本店や特定の
目的の為に臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。



経営規模等評価申請 (旧、経営事項審査申請) 


正式審査を受ける前に、点数のシュミレーションを行います。
更に点数をアップするために、どのような対応が必要かアドバイスできます。

経営規模等評価申請の流れ

経営規模等評価申請の流れ



その他の業務


建築士事務所登録申請


(1) 申請者  登録申請書の提出(持参または郵送)
(2) 静岡県建築士事務所協会支部  受付・審査
(3) 静岡県建築士事務所協会本会  審査・登録
(4) 申請者  登録通知書の受理


国・県・市町村の入札参加資格審査申請


建設工事の入札に参加するために入札参加資格審査申請するには建設業許可を取得しており、
有効期間内の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を有している必要があります。



地質調査業登録申請


土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、
一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録自体は任意となっていますので、登録を行っていない場合でも地質調査業の営業は
自由に行うことができます。



電気工事業者登録申請


電気工事業者のうち一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者は、
電気工事業法の規定に基づき、都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業登録が必要です。
電気工事業者は建設業許可の有無にかかわらず登録または通知が義務づけられています。



他にもございますので、お気軽にご相談下さい。









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